弁護士等(八士業)にかかる専門性業務については、各業法の定めにより、有償・無償を問わず、無資格者による当該分野の業務行為が禁じられています。
当事務所における業務は、関係法令を遵守した範囲に限るものとして厳に徹底し、当該業務は必要に応じ、適時有資格者への事務引き継ぎのもと、お客さまへの対応は、有資格者において行います。
弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。