・道路使用許可
・道路占有許可
公道の使用にかかる手続
【根拠法令】 (道路の使用の許可)道路交通法第77条
第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければならない。
- 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 道路に石碑、銅像、広告塔、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 前号各号にかかげるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者