防犯対策/社会リスク全般
解決課題の可視化及び対策手段・初動対応支援機構
社会トラブル回避・被害救済・証拠調査・防犯対策

反社会的勢力排除条項

応用企画調査室(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)において、大阪府暴力団排除条例(平成22年11月4日 条例第58号)並びに、大阪府枚方市暴力団排除条例(平成24年12月10日 条例第45号)に基づき、反社会的勢力による本サービスの利用および関与、並びに一切の利益供与を行わないことを以下の通り宣言します。

反社会的勢力排除

1. 「反社会的勢力」とは、以下に該当する者を意味する。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他上記に準ずる者
(2) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、その他上記に準ずる行為を行う者

2. 各当事者は、以下に該当する者ではなかったこと、並びに将来にわたり該当しないことを表明し、保証するものとする。

(1) 反社会的勢力
(2) 反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 不当に、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者
(4) 反社会的勢力に対する資金提供、又はこれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力の維持、および運営に協力又は関与する者
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者

3. 各当事者は、相手方が前項の表明及び保証に違反した場合、相手方に対する何ら催告を必要とすることなく、当該契約を解除し、これにより生じた損害の賠償を請求することができ、かつ相手方は自身が負うあらゆる義務につき期限の利益を失い、直ちに支払うものとする。
また、かかる解除を行った当事者は、これによって本条に違反した相手方に損害が生じた場合でも、これを賠償ないし補償する義務を負わないものとする。

最終改定:2022年4月

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